(1)次のもののうち、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく越えない部分の 金額
@医師、歯科医師による診療代、治療代
A治療、療養のための医薬品の購入費
B病院や診療所、老人保健施設又は助産所に収容されるための費用
Cあん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
D保健婦や看護士、準看護士、特に依頼した人に支払った療費(在宅療養を含みま す)上の世話の費用
E助産婦による分べんの介助料
(2)次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
@通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用 で通常必要なもの
A義手、義足、松葉杖、義歯などの購入の費用
B6ヶ月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代 (医師が発行した「おむつ使用証明書」と、その証明書をもらった日以後に支出したお むつ代の領収書が必要です。)
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